2016-03-17 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
これに関して国、防衛省は最高裁に上告せず、原告勝訴判決が確定をいたしました。 まず、防衛大臣、なぜ上告をしなかったんでしょうか。
これに関して国、防衛省は最高裁に上告せず、原告勝訴判決が確定をいたしました。 まず、防衛大臣、なぜ上告をしなかったんでしょうか。
加えて、昨年一月二十七日には、名古屋高裁金沢支部において、「もんじゅ」に係る国の設置許可処分に対する無効確認訴訟の原告勝訴判決が下されました。国側は上訴しているものの、この判決が覆ることはおよそあり得ない、こう思われます。法的にも「もんじゅ」の再開は不可能となっております。 さらに、政治的にも、関係者の同意が取りつけられるとは考えにくいことでございます。
一審判決までが長引くだけでなく、一審が原告勝訴判決の場合でも、国が控訴し、解決までに気の遠くなるような長い年月を要するのであります。私が担当した事件でも、国、法務省は徹底して争い、必要な証拠の提出に協力しないという姿勢を貫くために、被害を受けた当事者はそのことでまた悔しい思いをさせられます。原告側は間接的な証拠の積み上げと証人尋問の積み重ねをするしかありません。 私は、法務省に言いたいのです。
そこで、取り立て訴訟で結局原告勝訴判決がなされますときには、通常ならば当然支払えということで済むわけでございますけれども、この場合には共同訴訟人もおるわけでございまして、したがって、直接に支払うのではなくて、供託の方法で支払いなさい、つまり、第三債務者は支払いを命じられた額を供託をしなさいということを主文に併記するということにして、そして、供託されますれば、それがいわば執行財産になりまして配当という